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非収益型コンテンツ向けプラン サイネージ,Web

B.非収益型コンテンツ向けプラン
サイネージ,Web

直接的な収益性のないサイネージやWebページ向け。

下記3つからお支払い方法をお選びいただけます。

ご契約完了後にお支払い方法の変更はできませんのでご注意ください。

お支払い方法①(台数)

契約料

事業規模は直近の年間の売上高によって一般ユーザー、小規模事業者、中規模事業者、大規模事業者に分類されます。このプランにおいて、個人や小規模事業者はライセンス契約・支払いは不要です。

一般ユーザー
(年間売上1千万円未満)
小規模事業者
(年間売上1千万円未満)
中規模事業者
(年間売上1億円未満)
大規模事業者
月額料金
(サイネージ1台あたり)
無料 無料 ¥25,000
(2台目以降¥5,000)
¥25,000
(2台目以降¥5,000)
  • ※「一般ユーザー」は年間売上高が1,000万円未満の個人・学生・サークル・その他の団体を意味します。
  • ※コンテンツ内で Live2D ロゴ表示+導入実績ページへの掲載を前提とした割引適用後の価格です。
  • ※事業者規模についてはこちらをご覧ください。

ライセンス料はサイネージ台数に応じて発生します。

  • 月額料金総支払額=月額料金(2.5万円、2台目以降5,000円)×サイネージ台数
  • ※配信地域、プラットフォームに関わらずサイネージ台数に応じてライセンス料をお支払いいただきます。
  • ※出版開始月の月額料金は、開始日に関わらず、その月一ケ月分のライセンス料が請求されます(日割り計算はしません)。

お支払い方法②(売上)

契約料

事業規模は直近の年間の売上高によって一般ユーザー、小規模事業者、中規模事業者、大規模事業者に分類されます。このプランにおいて、個人や小規模事業者はライセンス契約・支払いは不要です。

一般ユーザー
(年間売上1千万円未満)
小規模事業者
(年間売上1千万円未満)
中規模事業者
(年間売上1億円未満)
大規模事業者
月額料金 無料 無料 ¥25,000 ¥25,000
レベニューシェア 無料 無料 売上の5% 売上の5%
  • ※「一般ユーザー」は年間売上高が1,000万円未満の個人・学生・サークル・その他の団体を意味します。
  • ※コンテンツ内で Live2D ロゴ表示+導入実績ページへの掲載を前提とした割引適用後の価格です。
  • ※事業者規模についてはこちらをご覧ください。

ライセンス料はコンテンツの売上に応じて発生します。

  • 月額料金総支払額=月額料金(2.5万円)
  • レベニューシェア総支払額=コンテンツの売上×5%
  • ※配信地域、プラットフォームに関わらず月額料金とコンテンツの売上の5%をライセンス料としてお支払いいただきます。
  • ※「売上」とは、派生作品の販売や利用に起因する売上を指します。第三者やマーケットプレイスを通した販売の場合は、売上から販売手数料や税などが差し引かれる前の金額を意味します。広告収入も「売上」に含みます。
  • ※レベニューシェアの対象となる売上は四半期ごとの報告が必須です。
  • ※出版開始月の月額料金は、開始日に関わらず、その月一ケ月分のライセンス料が請求されます(日割り計算はしません)。

お支払い方法③(一括)

契約料

事業規模は直近の年間の売上高によって一般ユーザー、小規模事業者、中規模事業者、大規模事業者に分類されます。このプランにおいて、個人や小規模事業者はライセンス契約・支払いは不要です。

一般ユーザー
(年間売上1千万円未満)
小規模事業者
(年間売上1千万円未満)
中規模事業者
(年間売上1億円未満)
大規模事業者
一括料金
(パブリッシャー毎)
無料 無料 ¥600,000 ¥600,000
  • ※「一般ユーザー」は年間売上高が1,000万円未満の個人・学生・サークル・その他の団体を意味します。
  • ※コンテンツ内で Live2D ロゴ表示+導入実績ページへの掲載を前提とした割引適用後の価格です。
  • ※事業者規模についてはこちらをご覧ください。

ライセンス料はコンテンツの売上に応じて発生します。

  • 一括料金総支払額=一括料金(大規模事業者:60万円、中規模事業者:60万円)
  • ※配信地域、プラットフォームに関わらず一括料金でライセンス料をお支払いいただきます。
  • ※複数のパブリッシャーで出版する場合は、パブリッシャー毎に契約締結と出版許諾ライセンス料金のお支払いが必要となります。(直接的な資本関係のある親会社・子会社 の場合を除く)
  • ※当該ライセンシーは自己の年間の売上高によって決定される事業規模が変わった際には、翌々月末日までにその旨をLive2D社に通知する必要があります。当該通知があった場合およびLive2D社がライセンシーの事業規模が変更されたことを証明できた場合、ライセンシーは事業規模が変化した月に遡って、Live2D社が上記に掲示している価格表に従った別途のLive2D出版許諾契約書を締結する必要があります。