(该版本为中文译本,详见15.2)

Live2D Proprietary Software 使用授权协议

授权软件

本协议是株式会社Live2D(以下称“Live2D公司”)与您之间,关于授权使用本软件(详见定义条款)所订立的协议。

一旦勾选链接本协议的方框,点击“同意”或下载、安装、或使用本软件,即表示您理解并同意接受本协议全部条款的约束。如果您拒绝接受本协议的全部条款,您将不能使用本软件。

您也可以直接与Live2D公司签订其他协议(如批量授权协议),作为对本协议全部或部分内容的补充或替代,并优先适用于本协议。如果这样,在使用本软件中已包含的或需要通过本软件才可接触使用的部分Live2D公司的文件、网络资源、素材样本和服务时,可能需要遵守另行附加的条款和条件。

1. 定义

1.1 “本软件”是指向您提供的上述授权软件中的计算机程序、任何内嵌的专有脚本、源代码、图像、文档以及相关的修订版本与副本,授权软件的升级版本与更新版本以及所有附加信息。

1.2 “被授权人员”是指取得本软件并以取得人名义进行使用的您或任一参与某个法律实体或类似商业组织运营的个人,包括但不限于董事、雇员(不论是全职、兼职、固定期限或无固定期限)、委托合同员工、派遣员工、实习生以及被您雇佣或与您签约并为您工作的任何其他个人。

1.3 “您”是指取得本软件授权(详见本协议第2款规定)并以取得人名义进行使用的您或任一法律实体,以及您所属法律实体中的被授权人员。比如(如果适用的话),您的雇主或您的雇员。

1.4 “派生作品”是指完全或部分使用本软件创作的应用程序、动画或任何作品。

1.5 “可扩展性应用程序”是指具有大幅扩展功能的派生作品。具体包括:通过对文件或数据进行追加、组合等方式利用及生成不特定多数模型或数据的派生作品(例:虚拟人、直播类应用程序、动画生成工具)、单个标题中包含多个作品或其他作品,或能够通过单个标题访问到这些作品的派生作品(例:相关作品的合集或汇编)。

1.6 “出版”是指无论目的(个人兴趣、内部交流、营利、非营利或其他)为何,为了使得您通过利用本软件所创作的派生作品能够被阅览和利用,而采取的发布、传送、播放、宣传、宣告、分享等行为。Live2D公司保留自主判断您的该等行为是否符合“出版”的权利。

1.7 “非营利”是指您或第三方行为的目的不是为了获取经济收益。任何公司、其代理人或代为公司行事的第三方的任何直接的或间接的行为均不会被视为“非营利”,即使该等行为的实施者为个人或非正式团体。

1.8 “内部的”是指任何行为的作用对象仅限于某个组织的成员或某个法律实体或类似商业组织的被授权人员。

1.9 “培训”是指为使您熟练掌握本软件及使用本软件的兼容计算机的操作或其功能而作出的行为。

1.10 “输出文件”是指您使用本软件完成的可以输出的文件。

1.11 “终端用户”是指使用您所发布的派生作品及输出文件的个人或团体。

1.12 “发布”是指为使第三方能够有偿或无偿地使用全部或部分本软件、源代码、目标代码(详见定义条款),或者派生作品及输出文件等通过本软件创作的出版物,而作出的上演、上映、公共传输、展示或散发行为及其准备行为(包括为使第三方能够通过互联网访问,而将全部或部分本软件及客户的出版物存入服务器)。

1.13 “发布者”是指作为您的代理,对派生作品及输出文件等通过本软件创作的出版物作出发布行为的个人或团体。

1.14 “转发”是指有偿或无偿地对所获得的本软件的部分或全部复制品,作出上演、上映、公共传输、展示或散发行为及其准备行为(包括为使第三方能够通过互联网访问,而将本素材的部分或全部复制品存入服务器)。

1.15 “可转发代码”是指本软件中包含的”RedistributableFiles.txt”文件所示的、本协议所附附录所示的、以及Live2D公司另行针对您指定的目标代码形式或源代码形式。

1.16 “源代码”是指本软件中包含的、或Live2D公司另行针对您指定的,可由人读取的软件程序。其中包括:该软件程序中包含的所有模块、相关接口的定义文件、编译器以及用于控制可执行文件(目标代码)安装的脚本。

1.17 “目标代码”是指本软件中包含的、或Live2D公司针对您另行指定的兼容计算机可执行的软件程序。其中包括:该软件程序中包含的所有模块、相关库文件、对源代码进行编译得到的二进制码等中间数据显示文件。

1.18 “兼容计算机”是指为运行本软件而安装有推荐操作系统与硬件配置的计算机(详见定义条款)。

1.19 “计算机”是指接收数字或类似形式的信息,根据一系列指令进行处理,并输出特定结果的一台虚拟或物理设备(包括但不限于台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、移动设备、通信设备、互联网连接设备,以及各种能运行生产应用程序、娱乐应用程序或其他软件应用程序的硬件产品)。

1.20 “会员资格”是指符合利用Live2D公司所提供软件及服务所需条件的会员地位及相应权利义务的总称。Live2D公司可根据自主判断随时变更该条件。

1.21 “一般用户”是指在最近一个会计年度或去年(经营不足一个会计年度时)通过商业行为取得的销售收入(以下称“最近销售收入”)不足1千万日元的个人、学生、团体、私人组织和类似组织。最近销售收入达到或超过1千万日元的任何实体,无论其法律地位如何以及是否具有法律人格,均不会被视为一般用户。

1.22 “小规模企业”是指最近销售收入不足1千万日元的企业(包括开展商业活动的个人、公司和其他组织)。

1.23 “中等规模企业”是指最近销售收入达到或超过1千万日元但不足1亿日元的企业(包括开展商业活动的个人、公司和其他组织)。

1.24 “大规模企业”是指最近销售收入达到或超过1亿日元的企业(包括开展商业活动的个人、公司和其他组织)。

1.25 小规模企业、中等规模企业实质上的经营管理人为其他企业(详见以下定义条款)时,该企业的企业规模由实质上的经营管理企业的销售收入决定。

2. 软件使用授权与出版许可协议

2.1 使用授权与出版权免除

在您遵守本协议所有条件的前提下,Live2D公司向您提供限定性的、非独占的、不可转授、不可转让的本软件使用权(以下称为“本授权”),仅限用于出版派生作品的目的。

但是,除本条款第2款的情形外,您如果以内部的、营利、非营利或其他任何形式与Live2D公司签订个别协议,则不得出版派生作品。如要出版派生作品,您必须与Live2D公司另行签订“Live2D出版许可协议”。对于您出版的该派生作品,Live2D公司保留以任何媒介、任何形式对其进行公开的权利,作为采用本软件所取得的实际成果。关于“Live2D出版许可协议”的申请,请直接咨询Live2D公司客户支持部门。Live2D公司保留通过自主判断与特定的您解除本协议的权利。出版可扩展性应用程序除需要签订“Live2D出版许可协议”以外,还需要您事先提出申请并得到Live2D公司的批准,是否批准申请由Live2D公司斟酌决定。可扩展性应用程序的“Live2D出版许可协议”的条件与出版一般派生作品的条款不相同。

2.2 免除一般用户及小规模企业的出版许可协议

Live2D公司可以在遵循本协议所有条件的前提下,对一般用户及小规模企业免除签订前款“Live2D出版许可协议”及协议费用。但是,如果判断您不是符合要求的一般用户或小规模企业,Live2D公司将立即取消本款规定的免除。即使曾经判断其符合要求,也可能在此后被判断为不符合要求。在判断为不符合要求时,Live2D公司将立即取消本款规定的免除。Live2D公司自主判断是否符合要求。Live2D公司不受理针对决策提出的异议、申诉,也没有义务提供决策方式的相关信息和说明。即使是一般用户及小规模企业,如果在会计年度内销售收入超过了1千万日元,或是去年(经营不足一个会计年度时)的销售收入超过了1千万日元,应在次次月最后一天之前通知Live2D公司。Live2D公司收到该通知,以及Live2D公司证实一般用户及小规模企业在一个会计年度或是去年(经营不足一个会计年度时)的销售收入超过1千万日元的,该一般用户及小规模企业应追溯到销售收入超过1千万日元的当月,与Live2D公司签订“Live2D出版许可协议”。Live2D公司如有要求,一般用户及小规模企业应提交计算自身销售收入所需的资料。另外,依据6.3款规定,可扩展应用程序的出版不属于本款规定的免除对象。

2.3 根据企业规模决定协议费用

Live2D公司制定的“Live2D出版许可协议”的协议费用根据您的企业规模决定。按照最近销售收入,企业规模可分为一般用户、小规模企业、中等规模企业、大规模企业。另外,依据1.25款规定,实质上的经营管理人为其他企业时,该企业的企业规模由实质上的经营管理企业的年销售收入决定。

2.4 免除因特定的推销目的而临时出版的出版许可协议

中等或以上规模的企业,为了特定的推销目的需要临时出版的情况,可以适用“Live2D著作权作品简易许可方案”,从而免除前述的“Live2D出版许可协议”的签订和相关许可费用。利用该简易方案的时候,您必须事先申请并得到Live2D公司的书面许可,申请的批准与否根据Live2D公司的裁量基准决定。

https://www.live2d.com/business/SLP

3. 协议适用范围

3.1 您不得在第三方的兼容计算机上安装本软件,也不得允许任何第三方使用本软件。如果您考虑允许第三方使用已安装本软件的您自己的兼容计算机,您应要求该第三方遵守本协议规定并对其使用行为负责。

3.2 如果您是代表某个法律实体签订本协议并同意接受本协议全部条款,您应声明您有权代表该法律实体及其被授权人员,并保证该实体及其被授权人员会接受本协议条款的约束。

3.3 使用本软件时,您应遵守日本国及其他国家的知识产权法令,有关著作人权利和邻接权的国际条约以及其他任何与知识产权相关的法律法规。

4. 知识产权

4.1 本软件及其副本的专利权、著作权以及所有其他知识产权归Live2D公司所有。本软件的构造、构成及源代码是归属于Live2D公司的机密信息。本软件的知识产权受包括日本和其他国家的著作权法及国际条约相关规定在内的法律法规保护。

除本协议明确规定外,在您购买本软件和履行本协议时,Live2D公司不会将与行使及使用本软件相关知识产权有关的权利授予或转让给您。任何未经明确授予的权利应归Live2D公司所有。任何未经明确授予的权利应归Live2D公司所有。本软件以及本软件所涉及的与本软件所参考的数据涉及到第三方所拥有的知识产权的,不得侵害该知识产权。

4.2 您自身开发、出版、销售的派生作品的著作权及其他知识产权归您所有,但其中所包含的本软件及本软件专利权、著作权等所有知识产权归Live2D公司所有。为了相关权利的行使、保护、维持、维护、强制执行及保全,Live2D公司可以要求采取禁令救济、衡平法救济或其他类似救济、以及其他可利用的救济方式。您应同意由Live2D公司拥有获得此类救济的权利。

4.3 Cybernoids、Live2D以及本软件中所包含的所有相关名称与标志均为Live2D公司在日本国和/或在其他国家的注册商标或商标。所有其他商标均为各自所有者的财产。

5. 可转发代码

如本协议记载,本软件的派生作品、输出文件中可能包含可转发代码。如果包含可转发代码,在符合以下条件的前提下,您可以对可转发代码进行复制和转发,但仅限用于使终端用户能够利用通过本软件创作的派生作品或输出文件。

5.1 使用及转发权利

您可以对可转发代码进行复制和转发。您可以允许派生作品或输出文件的发布者对可转发代码进行复制和转发,使其成为您的派生作品或输出文件的一部分。

5.2 转发条件

对于您发布的所有可转发代码,您应遵循以下事项。

5.2.1 在您的派生作品或输出文件中追加使用可转发代码的重要及主要功能。

5.2.2 要求您的派生作品或输出文件的发布者及终端用户同意本协议与保护可转发代码的同等条款。

5.2.3 针对在您的派生作品或输出文件的发布或使用中产生的费用及第三方索赔(包括律师费用),对Live2D公司进行免责、防御及补偿。

5.2.4 无论可转发代码是目标代码形式还是源代码形式,均按Live2D公司提供时的原状进行转发。

5.3 转发限制

您不得作出以下行为。

5.3.1 在未签订本协议第2款规定的出版许可协议的情况下,在派生作品或输出文件的名称中使用Live2D公司的商标,以及作出表示或暗示让人误以为派生作品或输出文件是由Live2D公司制作、公认、推荐的。Live2D公司商标的正确使用方法请参考“Live2D标志与品牌方针”。

https://www.live2d.jp/brand

5.3.2 通过能够对部分可转发代码适用免除授权的方式,对可转发代码的源代码进行变更或发布。本款中的“免除授权”是指使用、变更、或转发满足以下条件的授权:(ⅰ)代码以源代码形式公开或发布,或(ⅱ)第三方可以对代码进行变更。

6. 限制与要求

Live2D公司保留所有在本协议中未经明确授予给您的权利,除非适用法律不受前述限制而给予您更多的权利。您只能依据本协议中明确许可的方式使用本软件。

您在使用本软件时,不得从事以下行为:

6.1 禁止变更

除本协议明确许可外,您不得对本软件以及随其提供的手册、问题解答及其他相关资料进行修改、移植、改编或翻译。也不得对本软件所含授权的相关记载进行变更、修改、删除。

6.2 禁止发布、公开、捆绑

除本协议明确许可外,您不得对全部或部分本软件进行发布、公开,或与派生作品捆绑。

6.3 禁止未经授权的出版

除按照第2.2条款的规定可免除出版许可协议的情况外,使用本软件开发的派生作品在未签订“Live2D出版许可协议”的情况下不得出版。

6.4 禁止反向工程

您不得对本软件进行反向工程、反编译、反汇编或以其他方式试图破译软件源代码,除非您变更本软件的目的是便于自身使用以及进行反向工程的目的是调试变更结果。

6.5 禁止转让权利

除本协议明确许可外,您不得向任何第三方出借、出租、出售、再许可、出让或让与您享有的本软件项下的权利,或允许将本软件的任何部分复制至他人或其他法人实体的计算机。如果您打算通过雇佣第三方使用本软件的形式来完成工作,该适格第三方必须以其自己的名义直接从Live2D公司处取得使用授权。

6.6 禁止转让合同地位

除本协议明确许可外,您不得将您已取得的本协议项下的合同地位、权利与义务出让或让与给任何第三方或继承。

6.7 禁止提供外包服务

您不得以服务外包的形式为第三方之目的使用本软件或提供给未获得本授权的第三方使用。

6.8 其他限制行为

7. 保密信息

Live2D和您都不得向任何第三方泄露对方告知的任何信息、知晓的对方的任何技术或商业秘密,或被对方指定为机密的任何信息(以下统称为 “保密信息”),除非您事先获得对方的书面同意。但是,本款规定对以下信息不适用:

7.1 在一方披露时已由接收方掌握的信息;

7.2 在一方披露时已为公众所知的信息,或在披露后,非由接收方的过错而成为公众所知的信息;

7.3 接收方从有权披露且不负有保密义务的第三方获取的信息;

7.4 法律或任何公共主管当局要求披露的信息。

8. 协议解除与终止

8.1 解除

如果您(如为公司法人或其他团体,还应包括董事与雇员等)出现下列情形之一,Live2D公司有权不经催告而立即解除本协议。

8.1.1 从事第6款(限制与要求)中规定的行为;

8.1.2 违反本协议规定并在收到通知后的合理期间内不予纠正的;

8.1.3 不当损害Live2D公司其他用户或客户的权益,或损坏Live2D公司的信誉、商誉或合法地位或妨碍Live2D公司运营的;

8.1.4 是或曾经是反社会势力(有组织犯罪集团、为犯罪目的而设立的公司或其他反社会组织或个人)的成员,或无论目的为何,正在或曾经与反社会势力之间有资金往来、商业交易、个人交往或建立其他关系的;

8.1.5 被公共主管当局吊销营业执照、暂停营业或给予其他行政处罚的;

8.1.6 停止支付或丧失支付能力,或者汇票、支票无法兑现的;

8.1.7 被申请查封、冻结、处分、拍卖,或者因滞纳税款、公共费用而受处罚的;

8.1.8 申请或被申请启动破产程序、公司重组程序、清算程序的;

8.1.9 公司决定解散、分立、合并或业务转让的;

8.1.10 公司资产或信用状况出现重大变化,且公司被认为可能难以履行本协议项下的义务时;;

8.1.11 因违反本协议规定或侵犯本软件的知识产权,并给Live2D公司造成损失的;

8.1.12 出现与上述条款类似的任何其他情形。

8.2 如果发生任一前款所列情形,您对Live2D公司享有的债务期限利益将立即丧失,您应立即向Live2D公司偿还一切所欠债务。

8.3 本协议的终止不妨碍Live2D公司对您行使损害赔偿请求权。

8.4 根据第8.1款规定,本协议终止后,您必须立即销毁本软件与所有相关副本、以及包括输出文件和其他任何因使用本软件而产生的派生物在内的派生作品。

9. 协议变更

Live2D公司可基于自行判断,根据需要对本协议内容进行随时变更。如果变更本协议内容,Live2D公司会通过其网页予以公布,变更内容自变更之日起生效。

10. 有限品质保证

10.1 鉴于您使用本软件的目的不是Live2D公司的关注事项,因此,Live2D公司不会对本软件的性能和/或针对特定目的的适用性、兼容性、无侵害性、或无差错性作出任何保证。即使Live2D公司软件的性能和/或功能无法满足您的需求,Live2D公司也无义务向您提供退款或更换服务。

10.2 Live2D公司不保证与本软件的对象平台(例:iOS, Android, Sony PlayStation等)具有完全兼容性。本软件相关功能和表现可能无法在对象平台上运行,对象平台相关功能和表现也可能无法在本软件上运行,对此您应予以理解并表示同意。

10.3 如果本软件出现任何无法预料的错误、故障或对象平台或设备兼容性的相关问题,Live2D公司将在必要时向您披露,并在合理的程度内解决这些错误、故障等。 但是,Live2D公司保留自主判断是否需要披露以及何时披露这些缺陷、故障等问题和/或修复方法的权利。

11. 责任限制

除依法律规定无法排除或加以限制的救济措施外,Live2D公司对于您因使用本软件而遭受的任何损失、损害、索赔、或额外负担等不承担任何责任。无论是任何派生的、间接的或附带的损害,还是任何利润或储蓄的损失,或是任何因营业中断、人员伤害或因未尽注意义务、或因第三方索赔而蒙受的损害。在任何情况下,Live2D公司因本协议或因与本协议有关而产生的累积赔偿上限(如有的话),限于您为了获取本软件而支付的金额。

12. 损害赔偿

如果您从事本协议第6款(限制与要求)中规定的任何限制性活动或违反本协议规定,导致Live2D公司蒙受损失的,您应承担相应的赔偿责任。如果Live2D公司针对您的违约行为提起诉讼,您还应承担Live2D公司为此支付的合理法律费用。

13. 隐私条款

13.1 Live2D公司可能会使用您的个人信息来检测或防止任何违反合法授权政策、不具有会员资格未经授权使用行为或不正当使用行为。如果您未激活或注册本软件、未对会员资格进行确认,或者采取未经Live2D公司认可的欺骗性方式或未经授权的方式使用本软件的,Live2D公司有权限制本软件的使用功能,或停止您对本软件的使用。对于该等行为给您造成的任何损失,Live2D公司不承担任何责任。

13.2 根据Live2D公司的判断,与本软件相关的通知会作为软件的一项功能,通过电子邮件发送至您注册的邮件地址。

13.3Live2D公司有权根据自主判断,在公众论坛、Q&A、FAQ等场所转发您的需求申请等及Live2D公司对此的回复,只要转发内容中不包含任何能够识别您个人身份及隐私的信息。

13.4 请参考Live2D公司另行制订的隐私政策,以了解更多关于隐私保护的信息。。

14. 反馈及贡献物

14.1 即使您对Live2D公司提供构思、反馈、建议、资料、信息、意见及其他输入(以下统称为“反馈”),不论是否添加说明文字等,Live2D公司也没有义务对您的反馈进行探讨或实施,相关反馈不作为机密信息处理。Live2D公司(包括其继承人或受让人)有权在不向您支付报酬或不考虑归属的情况下对相关反馈进行使用、复制、变更及披露。您同意放弃且不主张与反馈相关的“人格权”。

14.2 如果您以某种方式 (包括但不限于公共论坛、wiki、源代码仓库、电子邮件、博客等方式)向Live2D公司提供了与本软件相关的全部或部分程序(不论是源代码形式还是目标代码形式)、其他信息或内容(以下称为“贡献物”),您应将相关贡献物中所包含的著作权(包括著作权法第27款、28款规定的权利)、专利权及其他所有知识产权的相关权利、权限及利益(以下称为“贡献物相关权利”)转让给Live2D公司。但是,您以Live2D公司无法利用的形态与本软件同时使用的程序或内容等不属于本款规定的贡献物。

14.3 您应以非独占且无偿的、不可取消、可转让、可转授权的形式将前款规定的您所拥有的贡献物相关权利的份额授权于Live2D公司。为了便于按照任意国家当前和将来的方式并在所有形态下实施,您应同意由Live2D公司对贡献物进行复制、发布、公开、制作、利用、销售、出借、转让申请、进口、变更、改编及其他基于贡献物派生性作品的制作等涉及贡献物的所有利用。您应同意不对客户以外的被授权人行使您所拥有的贡献物相关权利份额的任何相关权利。

14.4 您应同意不对Live2D公司及您以外的被授权人行使上述2款规定的贡献物相关权利中法律规定不得授权使用的所有权利(包括但不限于著作者人格权)。您应同意Live2D公司在利用您提供的贡献物时,针对该贡献物作出Live2D公司单独的著作权标识。

14.5 您可以继续自由使用已提交Live2D公司的反馈,也可以依据本协议继续使用Live2D公司已经可以使用的贡献物。您应理解并同意Live2D公司没有义务使用您提供的反馈或贡献物。

14.6 针对您向Live2D公司提供的反馈或贡献物,您应声明并保证以下事项。

14.6.1 您提供的反馈或贡献物相关权利归您所有或对其拥有合法权限,不存在任何担保、使用授权或任何类型的责任义务。

14.6.2 您提供的反馈或贡献物不侵害、不违反任何类型的第三方权利(包括专利权、著作权及其他知识产权)。

15. 准据法与司法管辖

15.1 本协议受日本法管辖并按其进行解释。

15.2 当事各方应缔结日文版本协议。对本协议条款的解释以日文版本为准。

15.3 与本协议解释及履行相关的一切纠纷,均以东京地方法院作为一审专属管辖法院。

16. 存续条款

本协议中的第4款(知识产权)、第7款(保密信息)、第10款(有限品质保证)、第11款(责任限制)、第12款(损害赔偿)、第14款(反馈及贡献物)、第15款(准据法与司法管辖)在本协议终止后仍然有效。

17. 一般规定

本协议部分条款的无效或不可强制执行,不应影响本协议的整体效力,其他条款仍然有效并具有约束力。Live2D公司有权根据需要随时修订本协议并通过其网站公布本协议的更新版本。本协议的更新版本自更新之日起生效。对本协议条款的解释以本协议的日文版本为准。本协议构成Live2D公司与您之间关于本软件的完整协议,并取代双方之间在本协议签署前关于本软件的一切陈述、商议、承诺、沟通与宣传。

18. 特别规定与例外

本款内容包含与本软件部分产品和组件有关的具体条款以及上述各条款的例外情形。如果本款中的任何规定与本协议的任何其他规定不一致,本款规定应优先适用。

18.1 关于本软件预发行版的补充条件

本软件正式发行之前的版本或alpha版或beta版软件(以下统称为“预发行版软件”),适用本款规定。预发行版软件并不等同于Live2D公司提供的最终产品,该版本软件中可能存在故障、错误和系统故障等,或其他可能导致数据丢失的缺陷。如果您是基于其他协议而取得预发行版本的,那么您在使用本软件时也应遵守该等协议的规定。

18.1.1 预发行版软件并不等同于Live2D公司提供的最终商业产品,该版本软件中可能存在故障、错误和和其他缺陷,并可能由此导致系统故障或数据丢失。

18.1.2 如果您是基于不同于本协议的其他书面协议或利用规则而取得预发行版本软件使用授权的,那么您在使用本软件时也应遵守该等协议的规定。

协议内容如上

本协议版本: 2.0

修订日: 2024年5月13日

Live2D Proprietary Software 使用許諾契約書

対象ソフトウェア

本契約は、株式会社Live2D(以下、「Live2D社」といいます)と契約を締結されたお客様との間で、本ソフトウェア(以下に定義されています。)の使用許諾に関して定めるものです。

本契約へのリンクを含むボックスにチェックを入れる、「承諾」をクリックする、または本ソフトウェアをダウンロード、インストール、使用することにより、お客様は本契約を理解し、その条件にすべて合意したとみなされます。お客様は、本契約の全ての条項に同意しない場合、本ソフトウェアを使用できません。

お客様は、本契約の全部または一部を補足し、またはこれに優先して適用される別個の契約(例えば、ボリュームライセンス契約)を直接Live2D社と締結している場合があります。それにより、本ソフトウェアに含まれるか、または本ソフトウェアを通じてアクセスする一部のLive2D社の文書、ネットワーク資源、サンプル素材およびサービスの使用については、追加の条件が適用される場合があります。

1. 定義

1.1 「本ソフトウェア」とは、お客様に提供された上記対象ソフトウェアのプログラム、埋め込まれている独自のスクリプト記述、ソースコード、画像、ドキュメント、修正版、コピー、アップグレード、アップデートおよび追加情報のすべてを意味します。

1.2 「従業員等」とは、お客様およびお客様の法人または類似の企業体の役員、被雇用者(常勤、非常勤、有期雇用、無期雇用を問いません)、契約社員、派遣社員、アルバイトその他の法人等と委任または雇用契約があり、本ソフトウェアを取得した法人等の業務に従事する者を意味します。

1.3 「お客様」とは、本ソフトウェアのライセンス(本契約書第2条に規定されています。)を取得したお客様および当該お客様が所属する法人、ならびに当該お客様が所属する法人の従業員等を意味します。例えば、お客様の雇用主やお客様の従業員等がこれにあたります。

1.4 「派生作品」とは、本ソフトウェアの全てまたは一部を使用して制作されたアプリケーション、アニメーションタイトル等の作品などを意味します。

1.5 「拡張性アプリケーション」とは、大幅な拡張機能を有する派生作品を意味します。具体的には、ファイルやデータの追加や組み合わせ等によって不特定多数のモデルやデータを利用および生成する派生作品(例:アバター、配信アプリ、動画生成ツール)、単一タイトルの中に複数の作品や別の作品を内包しているもしくは単一タイトルを通じてこれらにアクセスできる派生作品(例:関連作品のコレクションやポータル)が含まれます。

1.6 「出版」とは、本ソフトウェアを使用して制作されたお客様の派生作品を個人的、内部的、営利、非営利またはその他のいかなる形であれ、頒布、譲渡、放送、宣伝、公開、共有等の方法で閲覧・利用可能にすることを意味します。出版に該当するか否かは、Live2D社が専らその裁量によって決定する権利を留保します。

1.7 「非営利」とは、自身(個人・法人その他の団体を含む。)の経済的利益を追求することを目的としない活動、および第三者を利することを目的としない活動を意味します。企業による活動、およびその依頼による、または、その利益のためにする活動は、たとえ活動の主体が個人や団体であっても非営利とは認められません。

1.8 「内部的」とは、特定の法人または類似の企業体においては従業員等のみ、および、特定の機関または団体においてはその構成員のみを対象とすることを意味します。

1.9 「トレーニング」とは、お客様が本ソフトウェアおよび本ソフトウェアを使用する互換コンピューターの取り扱いまたはその機能に習熟するための行為を意味します。

1.10 「出力ファイル」とは、お客様が本ソフトウェアを使用して作成する出力ファイルを意味します。

1.11 「エンドユーザー」とは、派生作品および出力ファイルを最終的に使用する個人または団体を意味します。

1.12 「配布」とは、有償であるか無償であるかを問わず、本ソフトウェア、ソースコード、オブジェクトコード(以下に定義されています。)の一部または全部、あるいは、派生作品および出力ファイルを含む、本ソフトウェアを使用して制作した出版物を、第三者が使用可能とすることを目的として、上演、上映、公衆送信、展示または頒布することおよびそれらの準備行為(インターネットを介してアクセスする第三者のために本ソフトウェアの一部または全部およびお客様の出版物をサーバーに導入することも含みます。)を意味します。

1.13 「配布者」とは、派生作品および出力ファイルを含む、本ソフトウェアを使用して制作した出版物を配布する行為をお客様の代理で行う個人または団体を意味します。

1.14 「再配布」とは、有償であるか無償であるかを問わず、入手した本ソフトウェアの一部または全部の複製物を、上演、上映、公衆送信、展示または頒布することおよびそれらの準備行為(インターネットを介してアクセスする第三者のために本マテリアルの一部または全部の複製物をサーバーに導入することも含みます。)を意味します。

1.15 「再配布可能コード」とは、本ソフトウェアに含まれる”RedistributableFiles.txt”ファイルに示された、および本契約書に添付された付録に示された、およびLive2D 社がお客様に別途指定するオブジェクトコード形式またはソースコード形式を意味します。

1.16 「ソースコード」とは、本ソフトウェアに含まれる、またはLive2D 社がお客様に別途指定する、人が読み取れる形式のソフトウェアのプログラムを意味します。これには、そのソフトウェアのプログラムに含まれているすべてのモジュール、関連するインターフェースの定義ファイル、コンパイルおよび実行可能ファイル(オブジェクトコード)のインストールを制御するために使用されるスクリプトが含まれます。

1.17 「オブジェクトコード」とは、本ソフトウェアに含まれる、またはLive2D 社がお客様に別途指定する、互換コンピューターが実行可能な形式のソフトウェアのプログラムを意味します。これには、そのソフトウェアのプログラムに含まれているすべてのモジュール、関連するライブラリファイル、ソースコードをコンパイルした結果であるバイナリコードを含む中間的なデータ表現のファイルが含まれます。

1.18 「互換コンピューター」とは、本ソフトウェアの使用に推奨されるオペレーティングシステムおよびハードウェア構成で使用されるコンピューター(以下に定義されています。)を意味します。

1.19 「コンピューター」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する仮想または物理的な1台の機器を意味します(デスクトップコンピューター、ラップトップ、タブレット、モバイルデバイス、通信機器、インターネット接続機器、およびさまざまな生産性型アプリケーション、娯楽アプリケーション、または他のソフトウェアアプリケーションを実行できるハードウェア製品を含みますがこれらに限定されません)。

1.20 「会員資格」とは、Live2D社が提供するソフトウェアおよびサービスを利用するための条件を満たす会員としての地位およびこれに伴う権利義務の総称を指します。この条件は、Live2D社の単独裁量により随時変更される可能性があります。

1.21 「一般ユーザー」とは、直近会計年度(会計年度がない場合は過去1年間)の商業活動による売上高(以下「直近売上高」という。)が1,000万円未満の個人・学生・サークル・その他の団体を意味します。直近売上高が1,000万円以上の場合は、その形態・法人格の有無を問わず一般ユーザーとは認められません。

1.22 「小規模事業者」とは、直近売上高が1,000万円未満の事業者(個人、法人その他の商業活動を営む団体を含みます。)を意味します。

1.23 「中規模事業者」とは、直近売上高が1,000万円以上、1億円未満の事業者(個人、法人その他の商業活動を営む団体を含みます。)を意味します。

1.24 「大規模事業者」とは直近売上高が1億円以上の事業者(個人、法人その他の商業活動を営む団体を含みます。)を意味します。

1.25 小規模事業者、中規模事業者が、他企業が実質的に運営している事業者(以下に定義されています。)である場合、その事業者の事業規模は実質的に運営している企業の売上高によって決定されます。

-他企業が単独で発行済株式総数、総株主の議決権または出資総額の過半数を占める事業者。

-他企業が複数で発行済株式総数、総株主の議決権または出資総額の3分の2超を占める事業者。

-役員総数の過半数を、他企業の役員または職員が兼務している事業者。

-その他、他企業が実質的に運営していると認められる事業者

2. ソフトウェア使用の許諾と出版許諾契約

2.1 使用の許諾と出版権の除外

お客様が本契約の全ての条件に従うことを条件に、Live2D社は、派生作品を出版する目的に限り本ソフトウェアを使用する限定的、非独占的、サブライセンス不可、および譲渡不可の使用権(以下「本件ライセンス」といいます。)をお客様に供与します。

ただしお客様は、本条第2項に該当する場合を除き、内部的、営利、非営利またはその他のいかなる形であれ、Live2D社との個別の契約をしない限り、派生作品を出版することはできません。派生作品を出版する場合、お客様とLive2D社の間で別途「Live2D 出版許諾契約書」を締結する必要があります。Live2D社は、お客様が出版する当該派生作品について、本ソフトウェアの採用実績として媒体・形式を問わず公開する権利を留保します。「Live2D 出版許諾契約書」の申込はLive2D社のカスタマーサポートに直接お問い合わせください。Live2D社はその判断に基づき、特定のお客様に対して本契約を解除する権利を留保します。

なお、拡張性アプリケーションの出版には「Live2D出版許諾契約書」の締結のほかお客様の事前の申請とLive2D社の承認が必要であり、申請の承認はLive2D社の裁量に委ねられるものとします。また、拡張性アプリケーションのための「Live2D出版許諾契約書」の条件は一般的な派生作品を出版するための条件とは異なるものとなります。

2.2 一般ユーザーおよび小規模事業者への出版許諾契約免除

Live2D社は、一般ユーザーおよび小規模事業者に対し、本契約の全ての条件に従うことを条件に、前項の「Live2D 出版許諾契約書」の締結およびその契約料を免除することができます。ただし、お客様が適格な一般ユーザーまたは小規模事業者と判断されない場合、本項に定める免除は直ちに取り消されます。一旦適格と判断されたとしても、後に不適格と判断される場合もあり、この場合も不適格と判断された時点で本項に定める免除は直ちに取り消されます。適格の判断についてはLive2D社が専らその裁量により行います。Live2D社は、決定に関する異議・申し立てを受け付けないほか、決定方法に関する情報提供や説明を行う義務を負いません。また、一般ユーザーおよび小規模事業者であっても、会計年度の途中での売上高が1000万円を超えた場合および会計年度がない場合は過去1年間の売上高が1000万円を超えた場合、翌々月末日までにその旨をLive2D社に通知するものとします。当該通知があった場合およびLive2D社が一般ユーザーおよび小規模事業者の一会計年度における売上高(会計年度がない場合は過去1年間の売上高)が1000万円を超えていることを証明できた場合、その一般ユーザーおよび小規模事業者は、売上高が1000万円を超えた月に遡ってLive2D社「Live2D出版許諾契約書」を締結するものとします。なお、一般ユーザーおよび小規模事業者は、Live2D社から要求された場合は、自らの売上高を計算するのに必要な資料を提出するものとします。また、6.3項に定める規定により、拡張性アプリケーションの出版については、本項に定める免除の対象になりません。

2.3 事業規模に基づく契約料の決定

Live2D社が定める「Live2D出版許諾契約書」の契約料は、お客様の事業規模に基づいて決定されます。事業規模は直近の年間の売上高によって一般ユーザー、小規模事業者、中規模事業者、大規模事業者に分類されます。なお、1.25項に記載の通り、実質的に運営している企業が異なる場合、事業規模は実質的に運営している企業の年間の売上高によって決定されます。

2.4 特定のプロモーションを目的とした一時的な出版の出版許諾契約免除

中規模以上の事業者による、特定のプロモーションを目的とした一時的な出版の場合、前項の「Live2D 出版許諾契約書」の締結およびその契約料が免除される「Live2D著作物シンプルライセンスプラン」が適用される場合があります。当該プラン利用には、お客様の事前の申請とLive2D社の書面による承認が必要であり、申請の承認はLive2D社が専らその裁量により行います。

https://www.live2d.com/business/SLP

3. 本契約の適用範囲

3.1 お客様は、本ソフトウェアを第三者の互換コンピューターにインストールし、または、本ソフトウェアを第三者に使用させることはできません。お客様は、本ソフトウェアをインストールした互換コンピューターを第三者に使用させる場合、当該第三者に本項の規定を遵守させるものとし、かつ、その履行に責任を負うものとします。

3.2 お客様が、法人を代表して本契約を締結する場合、かかる法人およびその従業員等を本契約の条件で拘束せしめる権限を有していることを表明し、これを保証するものとします。

3.3 お客様は、本ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する全ての法令を遵守するものとします。

4. 知的財産権

4.1 本ソフトウェア、およびそのコピーについては、Live2D社が特許権、著作権等、一切の知的財産権を有します。本ソフトウェアの構造、構成およびソースコードは、Live2D社に帰属する機密情報です。本ソフトウェアの知的財産権は、日本およびその他の国の著作権法、ならびに国際条約の条項を含むがこれらに限定されない法律等によって保護されています。

本契約に明示的に規定される場合を除き、Live2D社は、本ソフトウェアの購入および本契約の締結により、お客様に対し本ソフトウェアの知的財産権の実施、利用等の許諾または譲渡をするものではありません。明確に付与されていないすべての権利はLive2D社に帰属します。なお、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関連するならびに本ソフトウェアが参照するデータの中に第三者が知的財産権を保有するものが含まれる場合、お客様は当該知的財産権を侵害しないものとします。

4.2 お客様ご自身が開発、出版、販売した派生作品の著作権その他の知的財産権はお客様が保有しますが、それに含まれる本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの特許権、著作権等、一切の知的財産権はLive2D社が保有しています。Live2D社はかかる権利を行使、保護、維持、擁護、強制、および保全するために、差し止め、衡平法上の救済、またはその他の類似の救済、さらにその他利用可能な救済を求めることができ、さらにそのような救済を得る権利をLive2D社が保有していることに、お客様は同意するものとします。

4.3 Cybernoids、Live2D、および本ソフトウェアに含まれる名前およびすべての関連するタイトルやロゴは日本および/またはその他の国におけるLive2D社の登録商標または商標です。その他の商標は、すべて、それぞれの所有者に帰属します。

5. 再配布可能コード

本ソフトウェアには、本契約書に記載されているとおり、派生作品や出力ファイルに含めて再配布可能なコードが含まれている場合があります。再配布可能なコードが含まれている場合、お客様は、本ソフトウェアを利用した派生作品や出力ファイルを、エンドユーザーが使用できるようにするための目的に限り、以下の条件の下で、再配布可能コードを複製および再配布することができます

5.1 使用及び再配布の権利

お客様は、再配布可能コードを複製および再配布することができます。さらに、お客様は、派生作品や出力ファイルの配布者に対して、お客様の派生作品や出力ファイルの一部として再配布可能コードの複製および再配布を許可することができます。

5.2 再配布の条件

お客様は、お客様が配布するあらゆる再配布可能コードにつき、以下に従わなければなりません。

5.2.1 お客様の派生作品や出力ファイルにおいて再配布可能コードを利用する重要かつ主要な機能を追加すること。

5.2.2 お客様の派生作品や出力ファイルの配布者およびエンドユーザーに、本契約と同等の再配布可能コードを保護する条項に同意させること。

5.2.3 お客様の派生作品や出力ファイルの配布または使用に関して生じた費用および第三者からの請求(弁護士報酬を含みます)について、Live2D社を免責、防御、および補償すること。

5.2.4 再配布可能コードがオブジェクトコード形式またはソースコード形式である場合に関わらず、Live2D社が提供した現状のまま再配布を行うこと。

5.3 再配布の制限

お客様は、以下を行うことはできません。

5.3.1 本契約第2条に規定する出版許諾契約を結ばずに、お客様が派生作品や出力ファイルの名前にLive2D社の商標を使用すること、ならびに派生作品や出力ファイルがLive2D社の作成、公認、推奨に係るものであると誤認させるような表示、示唆を行うこと。なお、Live2D社の商標の適切な使用方法については、「Live2Dのロゴとブランドについてのガイドライン」を参照ください。

https://www.live2d.jp/brand

5.3.2 再配布可能コードの一部に除外ライセンスが適用されることとなるような方法で再配布可能コードのソースコードを改変または配布すること。本項における「除外ライセンス」とは、使用、改変、または再配布の条件として、(ⅰ)コードがソースコード形式で公開または配布されていること、または(ⅱ)第三者がコードを改変できることを満たすライセンスを意味します。

6. 禁止事項

お客様は、本ソフトウェアを使用するにあたり、次の行為をしてはならないものとします。お客様は、法律に特段の定めのない限り、本ソフトウェアを本契約にて明示的に許可された方法でのみ使用できます。なお、Live2D社は、本契約においてお客様に明示的に付与または許諾されていないすべての権利を留保します。

6.1 改変等の禁止

本契約内で明示的に許可される場合を除き、お客様は、本ソフトウェアおよびそれに付随して提供されるマニュアル、ヘルプ等の関連資料を、使用、複製し、または本ソフトウェアに対する修正、移植、翻案、翻訳等の改変を加えることはできません。また、本ソフトウェアに含まれるライセンスに関する記載を改変・修正・削除することはできません。

6.2 配布・公開・同梱の禁止

本契約内で明示的に許可される場合を除き、お客様は、本ソフトウェアの全部または一部を配布・公開したり派生作品に同梱したりすることはできません。

6.3 無断 出版の禁止

2.2項に定める規定によって免除されている場合を除き、本ソフトウェアを使って開発した派生作品を、「Live2D 出版許諾契約書」の締結なく 出版することはできません。

6.4 リバース エンジニアリングの禁止

お客様は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行うなどして、本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。

6.5 譲渡の禁止

本契約内で明示的に許可される場合を除き、お客様は、本ソフトウェアに関するお客様の権利を第三者に賃貸、リース、販売、サブライセンス、譲渡もしくは移転すること、または本ソフトウェアのいずれかの部分を他の個人もしくは法人の互換コンピューターにコピーさせることはできません。お客様が本ソフトウェアを使った業務を第三者に委託する場合、該当する第三者が直接Live2D社と本契約を締結する必要があります。

6.6 本契約に関する契約上の地位等の譲渡の禁止

本契約内で明示的に許可される場合を除き、お客様は、本契約に基づいてお客様に付与される契約上の地位、権利及び義務を、第三者に対して譲渡、移転し、又は引き受けさせることはできません。

6.7 代理使用請負サービスの禁止

お客様は、本件ライセンスを保有していない第三者に対して、出力業務等、本ソフトウェアの代理使用を業務内容とする請負サービス等を提供できません。

6.8 その他の禁止事項

-派生作品、もしくは出力ファイルをLive2D社が開発したミドルウェアと競合するか、または競合する可能性のあるミドルウェア等と組み合わせて使用すること。

-お客様が居住するか、または本ソフトウェアをインストールもしくは使用する国の法律上、違法な派生作品の開発または作品の制作、特に、刑法のわいせつ物頒布等の罪や、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定の罪に該当するような派生作品の開発または出版・配布を行うために、本ソフトウェアを使用すること。

-本契約に関連して不正または虚偽の申立を行う、両者の信頼関係を損ねるような行動・発言をする等の信義則に反する行為を行うこと。

7. 秘密保持

Live2D社およびお客様は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、相手方から開示された情報、知り得た相手方の技術上および営業上の秘密、相手方から秘密である旨の指定を受けた情報(以下総称して、「秘密情報」という。)を、第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りではありません。

7.1 相手方から知得する以前に取得していた情報

7.2 相手方から取得する以前に公知であったか、又は相手方から知得した後に自らの責によらずに公知となった情報

7.3 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず知得した情報

7.4 法令の定めに基づき、又は権限のある官公庁から要求された情報

8. 契約の解除等

8.1 契約の解除

Live2D社は、お客様が次の各号に該当した場合(お客様が法人その他の団体の場合、その役員及び従業員等を含みます。)、お客様に対する催告を行うことなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。

8.1.1 「6.禁止事項」に規定される禁止行為を行った場合

8.1.2 お客様が本契約に定める条項に違反し、お客様に対して催告したにもかかわらず、合理的な期間内に当該違反が是正されなかった場合

8.1.3 Live2D社の他の顧客又は取引先その他の利益を不当に害した場合、又はLive2D社の信用、社会的名声若しく は地位を傷つけ、若しくはLive2D社の業務を妨害した場合

8.1.4 反社会的勢力(暴力団、総会屋、その他の反社会的な団体又は個人)であること若しくはあったことが判明した場合、 又は反社会的勢力と、目的の如何を問わず、資本関係、取引関係、人的関係等のあること若しくはあったことが判明した場合

8.1.5 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合

8.1.6 支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、又は手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

8.1.7 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

8.1.8 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合

8.1.9 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合

8.1.10 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合

8.1.11 お客様が本契約の違反、又は本ソフトウェアに関する知的財産権の侵害により、Live2D社に損害を与えた場合

8.1.12 その他、前各号に準じる事由が生じた場合

8.2 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、お客様は、Live2D社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにLive2D社に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。

8.3 本契約の解除がなされても、Live2D社は、お客様に対して有する損害賠償請求権の行使を妨げられません。

8.4 8.1項に定める規定により本契約が終了した場合、お客様は、本件ソフトウェアおよびその複製物、派生作品や出力ファイル、その他本ソフトウェアの使用により派生するものを直ちに廃棄しなくてはならないものとします。

9. 契約の変更

本契約は、Live2D社の独自の判断により、必要に応じて随時その内容を変更することができるものとします。なお、Live2D社は、本契約の内容を変更する場合には、その旨を事前にLive2D社のウェブページ等にて公表するものとし、変更した内容は、最新の改定日から効力を有するものとします。

10. 限定的保証

10.1 Live2D社は、お客様が本ソフトウェアを使用する目的につき関知せず、本ソフトウェアの性能、互換性、非侵害、エラーがないこと、または特定目的への適合性について、一切の保証をいたしません。Live2D社が明示している本ソフトウェアの性能・機能が、お客様の使用目的に合致しなかったとしても、Live2D社は、お客様に返金や代用品の提供を行う責任を負いません。

10.2 Live2D社は、本ソフトウェアの対象となるプラットフォーム(例:iOS, Android, Sony PlayStation など)に対する、完全な互換性を約束しません。お客様は、本ソフトウェアに関する機能や表現が対象となるプラットフォームで動作しない場合があり、対象プラットフォームに関する機能や表現が本ソフトウェアで動作しない場合があることを理解し、同意するものとします。

10.3 本ソフトウェアの想定していないエラー、不具合(バグ)、対象プラットフォームやデバイスとの互換性に関する問題が発見された場合、Live2D社は、必要に応じてその情報をお客様に開示するとともに、不具合等を合理的な範囲で修正します。ただし、情報提供または修正の必要性や時期についてはLive2D社が専らその裁量により決定することができます。

11. 責任の制限

法律上除外または制限することのできない救済手段を除き、Live2D社は、本ソフトウェアの使用から直接または間接的に生起した問題について、直接損害、拡大損害、派生損害、間接損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失、または事業の中断、傷害、注意義務違反もしくは第三者からの請求に基づくすべての損害を含むがこれらに限定されない一切の損失、損害、請求もしくは費用について、お客様に対して賠償する責を負わないものとします。いかなる場合においても、本契約に起因または関連して、Live2D社が負う責任の総額は、本ソフトウェアのライセンスの対価としてお客様が支払った金額を上限とします。

12. 損害賠償

お客様が、「6.禁止事項」に規定される禁止行為をし、又はその他本契約の各条項に違反した場合には、Live2D社は、これによりLive2D社が被った損害の賠償をお客様に請求できるものとします。Live2D社がお客様に対して法的措置を取ることを決定した場合、お客様がLive2D社の合理的な弁護士費用を負担するものとします。

13. プライバシー

13.1 Live2D社は、有効なライセンス、または会員資格に準拠しない不正な使用や不許可の使用を検出もしくは防止するためにお客様の情報を使用する場合があります。本ソフトウェアのアクティベーションまたは登録、または会員資格の確認を行わない場合、もしくは本ソフトウェアが不正にまたは許可を得ないで使用されたとLive2D社が判定した場合、本ソフトウェアの利用停止、機能制限あるいは停止等の措置を講じる場合があります。Live2D社は、本項に基づきLive2D社が行った措置につきお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。

13.2 Live2D社の判断に基づき、本ソフトウェアに関連する告知や、または機能の一環として、お客様の登録アドレスに対して、メールを送信する場合があります。

13.3 Live2D社は、お客様からのサポートリクエストの内容や回答について、プライバシーや個人が特定できる情報を除いた形で、フォーラムやQ&A、FAQ等の一般に公開されている場所に転載する権利を留保します。

13.4 プライバシーに関してはLive2D社のプライバシーポリシーを参照ください。

14. フィードバックおよび貢献物

14.1 お客様からLive2D社に対してアイデア、フィードバック、提案、資料、情報、意見その他のインプット(以下「フィードバック」といいます。)が提供されても、説明文などの添付の有無を問わず、Live2D社はお客様のフィードバックを検討したり実施したりする義務はなく、かかるフィードバックは機密扱いとはなりません。Live2D社(その承継人や譲受人を含みます)は、お客様への報酬または帰属性なしに、かかるフィードバックを使用、複製、改変および開示する権利があり、お客様はフィードバックに対するいわゆる「人格権」を放棄し、これを主張しないことに合意します。

14.2 お客様が何らかの手段 (フォーラム、wiki、ソースコードリポジトリ、電子メール、ブログ等を含みますが、それらの方法に限られません。)を通じて本ソフトウェアに関するあらゆるプログラム(ソースコード形式、オブジェクトコード形式を問いません。)の全部または一部、その他の情報またはコンテンツ(以下「貢献物」といいます。)をLive2D社に対して提供した場合、お客様は、Live2D社に対し、かかる貢献物に含まれる著作権(著作権法第27条、28条に定める権利を含みます。)、特許権、その他一切の知的財産権を含むすべての権利、権限および利益(以下「貢献物に関する権利」といいます。) について、当該権利の半分の持分をLive2D社へ譲渡するものとします。ただし、Live2D社による利用が不可能な形態によって、お客様が本ソフトウェアとともに使用するプログラムまたはコンテンツ等は、本項に定める貢献物に該当しません。

14.3 前項に規定するお客様が保有する貢献物に関する権利の持分に関し、お客様は、Live2D社に対し、非独占的かつ無償の、取消不能、譲渡可能、サブライセンス可能なライセンスを付与するものとし、任意の国における現在および将来の方法ならびにあらゆる形態の実施のために、貢献物の複製、配布、公開、作成、利用、販売、貸与、譲渡の申出、輸入、改変、翻案その他貢献物に基づく派生的な作品の作成、その他貢献物に関するあらゆる利用をLive2D社が行うことに合意するものとします。また、お客様は、お客様以外のライセンシーに対し、お客様が保有する貢献物に関する権利の持分に基づく一切の権利の行使をしないことに同意するものとします。

14.4 前2項に規定する貢献物に関する権利において、法的に使用許諾が不可能な権利(著作者人格権を含みますがこれに限られません。)については、お客様は、Live2D社およびお客様以外のライセンシーに対し、一切の当該権利を行使しないことに同意するものとします。また、お客様は、お客様が提供した貢献物をLive2D社が利用する際、当該貢献物につきLive2D社単独の著作権表示をすることに同意するものとします。

14.5 お客様は、Live2D社に提供したフィードバックを自由に使用し続けることができるとともに、Live2D社による使用が可能になった貢献物を、本契約に準拠して使用し続けることができるものとします。お客様は、お客様が提供したフィードバックまたは貢献物をLive2D社が使用する義務がないことを了解し同意するものとします。

14.6 お客様は、お客様がLive2D社に提供するフィードバックまたは貢献物に関して、次のとおり、表明し保証するものとします。

14.6.1 お客様が提供するフィードバックまたは貢献物に関する権利は、お客様が所有し、または適法な権限を有するものであり、いかなる担保、使用許諾もしくは、いかなる種類の負担も存在しないこと。

14.6.2 お客様が提供するフィードバックまたは貢献物は、いかなる種類の第三者の権利(特許権、著作権その他の知的財産権を含みます。)を侵害することも、違反することもないこと。

15. 準拠法、管轄裁判所

15.1 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

15.2 本契約は、日本語で締結され、日本語による解釈がいかなる言語による翻訳にも優先されるものとします。

15.3 本契約の解釈および履行に関して生じる一切の紛争の解決については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

16. 残存条項

本契約の終了後においても、4.(知的財産権)、7.(秘密保持)、10.(限定的保証)、11.(責任の制限)、12.(損害賠償)、14.(フィードバックおよび貢献物)、15. (準拠法、管轄裁判所)および本項の規定については、引き続き効力を有するものとします。

17. 一般条項

本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の有効な部分は影響を受けず、その条件に従って効力および強制力を維持します。Live2D社は、本契約を必要に応じて随時改定することができ、その場合、本契約書はウェブページ等に表示された後、そこに記載されている最新の改定日から効力を発するものとします。本契約書を解釈するにあたっては、本契約の日本語版を使用します。本契約はLive2D社およびお客様の本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。

18. 個別規定および例外

本条は、本ソフトウェアの一部製品およびコンポーネントに関する固有の規定および上記条項に関する一部例外を規定します。本条の規定が本契約の他の条項と矛盾する場合、本条がそれらの条項に優先するものとします。

18.1 プレリリース版ソフトウェアの補足条件

本ソフトウェアが正式リリース以前の製品またはアルファ版およびベータ版ソフトウェア(以下、「プレリリース版ソフトウェア」といいます)である場合は、本条が適用されます。プレリリース版ソフトウェアは、Live2D社から提供される最終製品に相当するものではなく、バグ、エラーおよびシステム障害等またはデータの損失につながるその他の不具合を含む可能性があります。別の契約書に基づいてお客様がプレリリース版ソフトウェアを受領した場合は、本ソフトウェアの使用は、同時にその契約書の適用も受けます。

18.1.1 プレリリース版ソフトウェアは、Live2D社から提供される最終製品に相当するものではなく、バグ、エラーおよびシステム障害等またはデータの損失につながるその他の不具合を含む可能性があります。

18.1.2 本契約とは異なる契約書あるいは利用規約に基づいてお客様がプレリリース版ソフトウェアおよびその使用を可能にするライセンスを受領した場合は、本ソフトウェアの使用は、同時にその契約書の適用も受けます。

以上

バージョン: 2.0

改定日: 2024年5月13日